法人税 繰越欠損金

  • 法人税の繰越欠損金|適用できる条件や期間は?

    法人は、利益に対して法人税の納税が義務付けられています。法人税は益金から損金を差し引いた金額に対して課せられる税金です。損金の方が大きい、つまり一般的な言い方をすれば赤字経営の場合、法人税はかからないということになります。黒字の場合には、経費などを差し引いた課税所得に対して法人税がかかります。法人の益金よりも損金...

  • 税務のアドバイスを税理士を受けるメリット

    税制法は、所得税や消費税、法人税などの各種の税を総称した複合的法制度といえるわけですが、税金が我々の生活にかなり密接に関わっているにも関わらず、税に関する諸法律は煩雑で、わかりにくいものです。その上、改正頻度も比較的多く、一般人にとっては馴染無ことが難しい法制度であるといえます。税理士のアドバイスにより専門知識を...

  • 税務調査の対応について

    また、税務調査の理由及び目的・調査対象となる勢の種類(法人税など)を聞くことは重要です。その場で税理士がいる場合には対応を一任すれば良いですが、いない場合は税理士や重要な従業員がいないことを調査員に説明して、税理士の立ち合いができる別の日にしてもらうようにするしかないです。 税務調査後に、税務署から指摘事項の一覧...

  • 追徴課税のデメリット

    例えば、法人税は、法人決算を行なったとき(決算日である12月31日または3月31日)から2ヶ月以内に申告をするとともに納付をしなければなりません。この期限内に法人税を納められなかったら、加算税や延滞税といった追徴課税を納めなければならなくなります。 このように、追徴課税のデメリットとして第1に、本来納めなくても良...

  • 税務申告の流れ

    企業などの法人が確定申告をしなければならない税金は、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税・固定資産税などです。これらの税金は事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に申告しなければなりません(申告期限の猶予がある税金もあります)。 税務申告をするためには、まず決算を経る必要があります。決算書の作成時期は事業年度終了の3...

  • 法人の節税方法とは

    経費に計上することで、損金が増えるため、相対的に売上が減ることになり、法人税の節税に繋がります。 ■在庫を減らす売れ残りの不良在庫を抱えていると、税金を多く支払うことになります。そのため、在庫は少なければ少ないほど、法人税は安く抑えられます。したがって、決算期までに在庫の処分をすることで、節税することができます。...

  • 個人事業主の法人化手続き

    また、法人税申告書などの書類作成を税理士に依頼することも必要になりますので、その面でも負担がかかります。 ■設立時に法人登記費用が必要法人化の際の手続きに費用が掛かります。株式会社であれば20~25万円、合同会社であれば10万円程度の費用が必要です。 ■従業員の社会保険や労働保険の負担が必要法人化すると、健康保険...

  • 役員報酬で節税することは可能?押さえておくべきポイントとは

    ■役員報酬と法人税法人税は会社の利益に対して課税されます。そのため、役員報酬をあげることによって法人税の課税対象から役員報酬分が給与として差し引かれるため、役員報酬を高めることで法人税の節税を行うことが可能です。しかし、役員報酬をあげることで同時に社会保険料があがってしまい、その分会社の負担も大きくなってしまいま...

  • 法人税の中間納付とは?いくらからが対象?

    法人は事業年度であげた利益に対して、法人税を支払う必要があります。事業年度終了時から2か月以内に法人税の申告から納税までを行う必要がありますが、法人によっては確定申告時の納付とは別に「中間納付」を行う必要があります。本稿では、法人税の中間納付とはどのような制度なのか、そしてどのような法人が対象なのか解説していきま...

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Tax accountant税理士紹介

佐藤昌哉税理士の写真

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税務・経理・会計業務を中心に市民の皆様のお困りごとに対応。ご相談が速やかな問題解決へと繋がりますようお手伝いいたします。

所属団体名古屋税理士会

税理士佐藤昌哉(さとう まさや)

  • 所属団体

    名古屋税理士会名古屋東支部(118216)

    認定経営革新等支援機関

  • 経歴
    理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
  • 対応エリア
    愛知県・三重県・岐阜県
  • 注力分野
    企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート

Office事務所概要

事務所名 佐藤昌哉税理士事務所
所在地 〒461-0011 愛知県 名古屋市東区白壁1丁目23番地
電話番号 052-951-3959
受付時間

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