佐藤昌哉税理士事務所 > 会社経営サポート > 株式譲渡による事業承継の具体的な方法を解説

株式譲渡による事業承継の具体的な方法を解説

会社の事業承継を考えた場合、後継者に会社を承継させる方法として、大きく3つの方法が考えられます。

今回は事業承継の具体的な方法について考えていきたいと思います。

贈与による事業承継

後継者に会社を承継させる場合、株式を贈与する方法があります。

贈与による事業承継では、株主が生前に後継者へ自社株式を無償で移転する方法です。

贈与により計画的に事業承継を進めることができるため、相続に比べてスムーズに移行できる可能性が高まります。

また、相続時精算課税制度や事業承継税制などの制度を利用することによって、事業承継時に支払う税金を低くできたり、猶予できたりします。

事業承継税制を利用している場合、贈与者である先代経営者が亡くなると、適用を受けた株式は、後継者にあたる相続人が、相続、または遺贈によって取得した財産となり、他の相続財産と一緒に相続税を計算することになります。

通常、相続や遺贈によって取得した株式は、相続開始時の価値を起点となりますが、事業承継税制を利用している場合には、贈与時の価値で計算されます。

この時に、一定の要件を満たしていた場合に結果として猶予を受けた株式に対する贈与税が免除されることになります。

事業承継に利用する制度をきちんと理解しておかないと、後になって多額の税金を支払わなければならなくなるデメリットが生じる可能性があるため、どのように株式を贈与すべきか慎重に検討する必要があります。

相続による事業承継

後継者に会社を承継させる方法として、相続による事業承継があります。

相続による事業承継とは、会社の経営者が死亡した際に、後継者である相続人に株式を集中させて承継することをいいます。

相続人同士の折り合いが悪い場合、遺産分割協議がまとまらなかったり、遺言書であっても遺留分を巡り争いになったりというようなトラブルに発展する可能性がある点は注意が必要です。

また、相続による株式の事業承継は相続時点の非上場株式の価値によって、非常に高い相続税を支払わなければならなくなる可能性があります。

そのため相続による事業承継を考えた場合には、相続税対策を行う必要があります。

相続税対策として、先代の経営者が存命のうちに事業承継税制を利用することで、猶予や免除などを適用してもらうことがあります。

また、他の相続税対策としては、非上場株式の評価額を下げることを相続が開始される前に行うことがあります。

相続税の評価額は、会社の規模にもよりますが、相続開始時点での純資産や類似している業種の株価をもとに3つの基準から評価されます。

そのため、相続の評価額を低くするための対応を検討する必要があります。

売買による株式譲渡での事業承継

後継者に会社を承継させる方法として、売買による株式譲渡が考えられます。

売買による株式譲渡は、株主が保有する自社株式を後継者に有償で譲渡する方法です。

売買による株式譲渡のメリットとして、先代経営者の保有株式を買い取ることによって所有するので、相続や贈与でトラブルになりがちな遺留分などの問題が生じない点です。

ただし株式の売却額が適正ではない場合、後継者側に贈与税の支払いが発生する可能性があります。

また、後継者が会社の株式を買い取る資金を準備しなければならないため、売却価額によってはハードルが高い方法ではあります。

まとめ

今回は、後継者に会社を事業承継したい場合の具体的な方法について考えていきました。

事業承継には、税的な優遇措置がある一方、適切に利用しないとその恩恵を受けられないリスクがあります。

どの方法を利用した方がよいのかについては、会社や現経営者、後継者の状況によって異なるため、税理士に相談することを検討してみてください。

Keywordよく検索されるキーワード

Tax accountant税理士紹介

佐藤昌哉税理士の写真

「わからないことをわかりやすく、どんなご相談も懇切丁寧に」。

税務・経理・会計業務を中心に市民の皆様のお困りごとに対応。ご相談が速やかな問題解決へと繋がりますようお手伝いいたします。

所属団体名古屋税理士会

税理士佐藤昌哉(さとう まさや)

  • 所属団体

    名古屋税理士会名古屋東支部(118216)

    認定経営革新等支援機関

  • 経歴
    理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
  • 対応エリア
    愛知県・三重県・岐阜県
  • 注力分野
    企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート

Office事務所概要

事務所名 佐藤昌哉税理士事務所
所在地 〒461-0011 愛知県 名古屋市東区白壁1丁目23番地
電話番号 052-951-3959
受付時間

09:00~17:00(土日除く)

※事前予約で休日・時間外も対応可能

法律相談料 初回相談無料/初回電話相談無料