個人事業主の法人化手続き
法人化とは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、事業を法人に変更することを指します。法人化・法人成りには、節税効果などの様々なメリットがあります。近年、会社設立の際の最低資本金制限が撤廃されたこと、役員数の規制も緩和されたことを受け、多くの個人事業主様が法人化・法人成りを行い、そのメリットを享受しています。この記事では、法人化の手続きとメリットについてご説明します。
■法人化の手続き
法人化には、事業の受け皿となる法人を設立する必要があります。法人設立の手続きは、定款の作成と認証、資本金の払込、そして登記申請の流れに従い進めます。
定款の作成においては、発起人となる個人事業主が事業計画を作成したうえで、設立目的やその他会社の基本事項を定めた定款を作成します。その後、定款を公証人役場・法務局へ提出して認証を受ける必要があります。
定款の認証が終了したら資本金の払込を行います。資本金の払込が終了したら、最後に会社設立の登記申請を行います。提出書類に不備がなければ登記が完了し、会社設立手続きは終了です。登記申請に必要となる書類は定款や出資金払込証明書などで、払込から2週間以内に手続きを行う必要があります。
次に、法人化のメリットについてご説明します。
■節税効果
役員報酬の一定金額を必要経費とみなし、所得から控除するという給与所得控除を利用することや、会社が経費とみなすことができる支出の増加、欠損金を最大10年繰越すことができる繰越控除などを法人の場合は利用することができ、節税を行うことができます。
■有限責任にできる
個人事業主の場合、無限責任を経営者は負ってしまいます。しかし、法人成りの際に、株式会社や合同会社となることを選択した場合は、有限責任を経営者は負うことになります。無限責任の場合、会社が倒産してしまった場合には、負債を全額経営者本人が返済しなければなりませんが、有限責任の場合は、出資の範囲内で返済をするのみで済みますので、経営者が過剰なリスクを負わずに済みます。
■決算月を任意に決めることができる
個人事業主の場合は、原則3月15日に決算を行う必要があります。しかし、法人化・法人成りをした会社の場合、任意に決算月を決めることができます。これによって、忙しい時期に決算のための準備をせずに済むようになります。
一方で法人化には以下のようなデメリットがあることにも注意しなければなりません。
■事務的な負担の増加
法人化すると、個人事業主であったころよりも、会計・税務の面での事務的な負担が増大します。また、法人税申告書などの書類作成を税理士に依頼することも必要になりますので、その面でも負担がかかります。
■設立時に法人登記費用が必要
法人化の際の手続きに費用が掛かります。株式会社であれば20~25万円、合同会社であれば10万円程度の費用が必要です。
■従業員の社会保険や労働保険の負担が必要
法人化すると、健康保険料+厚生年金保険料の支払いが必要になり、費用負担が増加するというデメリットも存在します。
法人化には、メリット・デメリットの両方が存在します。メリット・デメリットを比較衡量して、事業にとって最善の選択をしていく必要があります。
佐藤昌哉税理士事務所では、名古屋を中心に東海三県にて、法人化など経営についてのご相談を承っています。
お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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所属団体名古屋税理士会
税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
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- 所属団体
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名古屋税理士会名古屋東支部(118216)
認定経営革新等支援機関
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- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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- 対応エリア
- 愛知県・三重県・岐阜県
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- 注力分野
- 企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート
Office事務所概要
事務所名 | 佐藤昌哉税理士事務所 |
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