【防衛特別法人税】適用はいつから?企業への影響は?
2025年度の税制改正により、防衛費の財源確保の一環として防衛特別法人税の創設が決定されました。
企業にとっては新たな税負担となるため、いつから適用が開始されるのかなど、関心を持っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、防衛特別法人税の概要や適用開始時期、企業への影響について紹介します。
防衛特別法人税とは
防衛特別法人税とは、防衛力強化に必要な財源を確保するために創設された新しい税制度です。
法人税額に一定の税率を上乗せする形で課税される仕組みとなっており、法人が納める税金の一部として追加で負担することになります。
適用開始時期
防衛特別法人税は、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
たとえば、3月決算の企業の場合は、2026年4月から2027年3月までの事業年度(2027年3月期)から対象となります。
課税対象は、国内で事業を行うすべての内国法人です。
課税の仕組み
防衛特別法人税は、基準法人税額から年間500万円の基礎控除を差し引いた金額に対して、4%の税率を掛けて算出します。
そのため、法人税額が500万円以下の企業については、防衛特別法人税は発生しません。
また、ここでいう基準法人税額とは、所得控除を反映した後で、税額控除を適用する前の法人税額を指します。
なお、申告および納付の期限は通常の法人税と同様で、事業年度終了日の翌日から2か月以内となっています。
企業への影響
企業への影響としては、主に次の点が挙げられます。
法人税負担の増加
最も大きな影響は、法人税負担の増加です。
防衛特別法人税の導入により、法人税等の実効税率はおおむね0.8〜0.9%程度上昇すると見込まれています。
ただし、年間500万円の基礎控除が設けられているため、法人税額が500万円以下の法人については防衛特別法人税は課されません。
会計処理への影響
税効果会計を採用している企業では、実効税率の変更を会計処理に反映させる必要があります。
具体的には、2026年4月1日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、防衛特別法人税を含めた実効税率を用いて、繰延税金資産や繰延税金負債を計算する必要があります。
まとめ
防衛特別法人税は、防衛力強化の財源確保を目的として導入される新しい税制度です。
一定の所得が出ている企業では増税となりますが、基礎控除の適用により影響が小さい場合もあります。
防衛特別法人税について不明点がございましたら、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
Knowledge佐藤昌哉税理士事務所が提供する基礎知識
-
資金繰りの重要性
会社を維持していくためには、資金繰りが重要になってきます。会社は「資金」が重要になってきますが、資金が人間でい […]

-
【中小企業必見】悪化...
企業としての資金繰りは、事業主の最大の課題と言っても過言ではありません。資金繰りが悪化した場合、何より求められ […]

-
株式譲渡による事業承...
会社の事業承継を考えた場合、後継者に会社を承継させる方法として、大きく3つの方法が考えられます。今回は事業承継 […]

-
経営計画書を作成する...
経営は、その場しのぎの対策だけではうまくいきません。そのため、経営に関する目標や経営の目的についてまとめたロー […]

-
M&Aにおけ...
M&Aの代表的な手法には、株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割の4つがあります。今回は、その中のひとつ合 […]

-
経理業務の目的と流れ
経理業務は、会社の経営には欠かせないものです。経理の目的と流れを知ることで、経理データを有効活用することができ […]

Keywordよく検索されるキーワード
-
- 税務調査 税理士 相談 愛知県
- 税務相談 税理士 愛知県
- 事業承継 税理士 相談 名古屋市
- 銀行対策 税理士 相談 名古屋市
- 事業承継 税理士 相談 北名古屋市
- 記帳代行 税理士 相談 北名古屋市
- 事業承継 税理士 相談 岐阜県
- 税務調査 税理士 相談 春日井市
- 税務相談 税理士 春日井市
- 資金繰り 税理士 相談 三重県
- 税務相談 税理士 東海市
- 事業承継 税理士 相談 春日井市
- 記帳代行 税理士 相談 東海市
- 税務調査 税理士 相談 岐阜県
- 経営計画 税理士 相談 岐阜県
- 資金繰り 税理士 相談 北名古屋市
- 経営計画 税理士 相談 三重県
- 銀行対策 税理士 相談 愛知県
- 節税対策 税理士 相談 春日井市
- 事業承継 税理士 相談 三重県
Tax accountant税理士紹介
「わからないことをわかりやすく、どんなご相談も懇切丁寧に」。
税務・経理・会計業務を中心に市民の皆様のお困りごとに対応。ご相談が速やかな問題解決へと繋がりますようお手伝いいたします。
所属団体名古屋税理士会
税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
-
- 所属団体
-
名古屋税理士会名古屋東支部(118216)
認定経営革新等支援機関
-
- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
-
- 対応エリア
- 愛知県・三重県・岐阜県
-
- 注力分野
- 企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート
Office事務所概要
| 事務所名 | 佐藤昌哉税理士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒461-0011 愛知県 名古屋市東区白壁1丁目23番地 |
| 電話番号 | 052-951-3959 |
| 受付対応時間 |
09:00~17:00(土日除く) |
| 相談料 | 初回相談無料/初回電話相談無料 |