法人が不動産を売却した時にかかる税金と計算方法
個人が不動産を売却した場合には、譲渡所得税が課税されます。
一方、法人が不動産を売却した時には、他の所得と合算して法人税などが課税されます。
今回は、法人が不動産を売却した時にかかる税金と計算方法について紹介します。
法人が不動産売却をした時にかかる税金
法人が不動産を売却した時に課税される可能性がある税金は、以下の5つです。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 地方法人税
- 消費税
なお、上記は不動産売却によって生じた所得についての税金です。
他に不動産売買契約書に収入印紙を貼って収める印紙税や、抵当権抹消登記をする際の登録免許税も発生します。
税金の計算方法
5つの税金についての計算方法は、以下の通りです。
厳密には、法人の種類や開始事業年度などによって税率が変わる場合があります。
法人税
法人税は、国税です。
課税所得に税率をかけて計算します。
税率は、以下の表のようになります。
資本金1億円以下 | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% |
適用除外事業者(※) | 19% | ||
年800万円超の部分 | 23.20% | ||
上記以外 | 23.20% |
※適用除外事業者というのは、その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。
法人住民税
法人住民税は地方税で、都道府県民税と市町村民税の2種類があります。
法人住民税は、均等割と法人税割から構成されます。
均等割は資本金の額や従業員数によって決定され、定額を支払います。
法人税割については、法人税額に税率をかけて計算します。
税率は、自治体によって異なります。
愛知県名古屋市の場合、以下の表のようになります。
| 法人県民税 | 法人市民税 |
法人税額1500万円以下 | 1.0% | 6.0% |
法人税額1500万円超、2500万円以下 | 1.8% | |
法人税額2500万円超 | 8.4% |
※資本金または出資金の額が1億円以上の法人の場合は、法人県民税1.8%、法人市民税8.4%となります。
法人事業税
法人事業税は、都道府県に納める地方税です。
所得金額に税率をかけて計算します。
法人事業税も地方税なので税率は自治体によって変わります。
愛知県の場合は、以下の表の通りです。
年400万円以下の所得金額 | 3.65%(3.5%) |
年400万円を超え800万円以下の所得金額 | 5.519%(5.3%) |
年800万円を超える所得金額 | 7.288%(7.0%) |
かっこ内の課税税率が適用されるのは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下で、かつ、年所得5000万円以下の法人です。
地方法人税
地方法人税は、名称に地方とありますが、国税です。
法人税額に税率をかけて計算します。
税率は一律で10.3%です。
消費税
法人の不動産売却では、建物などの土地以外の不動産が消費税の課税対象になります。
土地は課税対象になりません。
消費税には、国税である消費税と地方消費税があります。
税率は、消費税が7.8%、地方消費税が2.2%で、合計10%です。
まとめ
法人が不動産売却した時の税金について、解説しました。
税金の計算は複雑で、法人の規模や所在地によっても異なるため、専門家に確認することをおすすめします。
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税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
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- 所属団体
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- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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