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法人税の中間納付とは?いくらからが対象?

法人は事業年度であげた利益に対して、法人税を支払う必要があります。

事業年度終了時から2か月以内に法人税の申告から納税までを行う必要がありますが、法人によっては確定申告時の納付とは別に「中間納付」を行う必要があります。

本稿では、法人税の中間納付とはどのような制度なのか、そしてどのような法人が対象なのか解説していきます。

法人税の中間納付とは

法人税の中間納付とは、事業年度が半分すぎた段階での「仮決算」、もしくは「前年度の納税実績」をもとに、法人の事業年度の半分が過ぎた時点で法人税の一部を納付することを言います。

 

➀ 仮決算により中間納付を行う場合

仮決算とは、事業年度の半分つまり6か月が過ぎた時点での決算を一度行い、その実績をもとに納税を行う方法です。

この方法は手間がかかりますが、現在の実績における適切な納税を行うことができます。

 

② 前年度の納税実績をもとに中間納付を行う場合

この方法では、前年の法人税の納付実績をもとに前年支払った法人税の6か月分を納税します。

こちらの方法は手間がかからない代わりに、もし業績が急に悪化していた場合にはキャッシュフローに大きな影響を及ぼす可能性があるというリスクもあります。

法人税の中間納付の対象とは

それでは、法人税の中間納付はどのような法人が対象になるのでしょうか。

中間納付は全ての法人が行う義務はなく、前事業年度での法人税支払い実績が20万円を超えた場合に行うべきものです。

そのため、一度中間納付を行うとそのままずっと義務になるのかということでもなく、その年その年で中間納付の義務が生じるかが変わってきます。

毎年の法人税の金額を見ながら、翌期は中間納付をしなければならないのかということも把握しておく必要があるといえます。

税務申告・税務アドバイスは佐藤昌哉税理士事務所にご相談ください

中間納付に関することは、まずは税理士までご相談されることをお勧めします。

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税理士佐藤昌哉(さとう まさや)

  • 所属団体

    名古屋税理士会名古屋東支部(118216)

    認定経営革新等支援機関

  • 経歴
    理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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    企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート

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