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消費税の中間申告|期限や注意点について解説

消費税は、原則として確定申告の際に納付しますが、一定の事業者には「中間申告」が必要になります。

中間申告の回数や納付額は、直前の課税期間における確定消費税額によって異なります。

本記事では、消費税の中間申告の期限や注意点について紹介します。

消費税の中間申告とは

消費税の中間申告とは、年間の消費税を確定申告時にまとめて納付するのではなく、期の途中で申告・納付する制度です。

原則として、直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える事業者が対象となります。

なお、この48万円には地方消費税額は含まれません。

また、中間申告で納付した消費税は、確定申告時に年間の消費税額から控除されます。

中間申告の回数

消費税の中間申告の回数は、直前の課税期間の確定消費税額によって異なります。

48万円超400万円以下の場合

直前の課税期間の確定消費税額が48万円超400万円以下の場合は、年1回の中間申告が必要です。

原則として、直前の課税期間の確定消費税額の2分の1を基準として中間納付税額を計算します。

400万円超4800万円以下の場合

確定消費税額が400万円超4800万円以下の場合は、年3回の中間申告が必要です。

それぞれ、直前の課税期間の確定消費税額の4分の1を基準として中間納付税額を計算します。

4800万円超の場合

確定消費税額が4800万円を超える場合は、年11回の中間申告が必要になります。

それぞれ、直前の課税期間の確定消費税額の12分の1を基準として中間納付税額を計算します。

消費税の中間申告の期限

中間申告の申告・納付期限は、原則として各中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2か月以内です。

たとえば、3月決算法人で年1回の中間申告を行う場合、4月1日から9月30日までが中間申告の対象期間となり、申告・納付期限は11月30日となります。

ただし、年11回の中間申告を行う場合は、一部の期間において期限の取り扱いが異なるケースもあるため事前の確認が必要です。

仮決算による中間申告もできる

中間申告では、対象期間について仮決算を行い、実績に基づいて税額を計算することもできます。

前期より売上が大きく減少している場合などは、中間納付額を抑えられる可能性があります。

まとめ

消費税の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える場合に原則として必要となり、その金額によって申告回数が異なります。

対象となる事業者は、申告・納付期限を確認することが大切です。

消費税の中間申告について不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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税理士佐藤昌哉(さとう まさや)

  • 所属団体

    名古屋税理士会名古屋東支部(118216)

    認定経営革新等支援機関

  • 経歴
    理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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    企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート

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