税務申告の流れ

企業などの法人が確定申告をしなければならない税金は、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税・固定資産税などです。

これらの税金は事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に申告しなければなりません(申告期限の猶予がある税金もあります)。

 

税務申告をするためには、まず決算を経る必要があります。決算書の作成時期は事業年度終了の3ヶ月以内と定められています。

 

決算書の作成手順は、第1に、当該年度の取引の記帳を完了させることです。領収書や請求書を見逃さずに記帳することが求められます。

第2に、取引の記帳に基づき、決済整理事項を確認することです。売上原価の確定や固定資産の減価償却といった決算仕訳の確認と資産・負債を調査することが求められます。

第3に、決算整理仕訳を行います。これは、年度をまたぐお金を当該年度か次年度かに振り分ける作業になります。

 

これらを踏まえて、決算書を作成します。具体的には、年度内の売上・損額を表す損益計算書、賃借対照表、会計期間の純資産の変動を表す株主資本等変動計算書、そしてこれらの書類の内容上において重要である事項に対する明細書、個別注記票個別注記表が必要になります。

 

こうして作成された決算書をもとに、消費税・法人税の確定申告書を作成します。そして法人税の確定申告書に基づき法人住民税・法人事業税の確定申告書を作成します。

 

佐藤昌哉税理士事務所は、名古屋市・北名古屋市・春日井市・東海市・瀬戸市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県を拠点として、税務調査・節税対策・税務相談などに関してのご相談を受け付けております。
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所属団体名古屋税理士会

税理士佐藤昌哉(さとう まさや)

  • 所属団体

    名古屋税理士会名古屋東支部(118216)

    認定経営革新等支援機関

  • 経歴
    理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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    愛知県・三重県・岐阜県
  • 注力分野
    企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート

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