相続税申告義務の有無はどのように判断する?
大切な家族を亡くしてしまったときに必ず行われる相続ですが、その際には相続税が発生します。
相続税は、不動産や金融資産、自動車などの相続した遺産に対してかかります。
しかし、相続税は相続したすべての財産にかかるわけではなく、その財産から非課税とされるもの、特例で財産を減額、また税額の控除の制度がありこれらを差し引いたうえで最終的な相続税の金額が決定します。
この記事では、相続税の申告義務の判断方法について解説いたします。
相続税申告義務の有無はどのように判断する?
相続人や遺言書で遺産の指定を受けた受遺者には相続税の申告を行う義務があります。
ただし、遺産を引き継ぐひとが相続人だった場合には、必ずしも相続税の申告が発生するわけではありません。
相続税には基礎控除額が設けられており、その額を超えなければ基本的に申告は不要です。
相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人で計算することができます。
相続税の課税対象となる遺産とは?
相続税は、不動産や金融資産、自動車などのプラスの資産から借入、賠償金などの負債と葬儀費用を差し引いた合計金額で求められます。
亡くなった段階で所有していない生命保険金や死亡退職金も非課税限度額を超えた分については、みなし相続財産として遺産総額に含めて計算されます。
基礎控除額を計算するうえで重要な法定相続人とは
相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって変わります。
法定相続人とは、民法の規定に基づいて決定され、法定相続人には順位があります。
少しわかりにくいかと思いますので、以下の図をご確認ください。
相続順位についてもう少し詳しく解説していきたいと思います。
■配偶者
被相続人に配偶者がいた場合、必ず法定相続人となります。
配偶者を含んだ相続の場合、次のような組み合わせになります。
①配偶者+子どもなどの直系卑属(被相続人の直系の子孫)
②配偶者+父母などの直系尊属(被相続人の世代より上の直系血族)
③配偶者+兄弟姉妹などの傍系血族
■第1順位:子どもなどの直系卑属
被相続人に子どもがいた場合、その子は必ず相続人になることができます。
「子ども」とは、被相続人と法律上親子関係にある身分のことを指します。
被相続人に離婚歴がある場合、元配偶者は相続人になることができませんが、元夫婦のあいだに産まれた子どもは相続人になることができます。
また実子でなくても養子縁組の手続きをしていれば、その養子も相続人になることができます。
ただし相続税の控除の対象となる人数の上限が決まっています。
実子がいない場合には最大2人、実子がいるときには1人までが控除の対象となります。
■第2順位:父母などの直系尊属
第1順位の子どもがいない場合、被相続人の父母などの直系相続人が相続人になります。
父母が死亡している場合、祖父母など被相続人より上の直系血族が存命中であれば、相続権は遡ってそのひとに引き継がれます。
■第3順位:兄弟姉妹などの傍系血族
被相続人に子どもも父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人になることができます。
兄弟姉妹が死亡している場合、甥・姪までは本来の相続人から相続権を引き継ぐことができます。
第1順位の子どもや第2順位の父母は世代に制限なく相続権を引き継ぐことができる一方で、兄弟姉妹は一代限りとなります。
相続税の申告なら佐藤昌哉税理士事務所にご相談ください
今回は、相続税申告が必要となる相続人の条件や基礎控除額を計算するうえで重要な法定相続人について解説していきました。
相続税は正確に申告しないと、後になって税務署から指摘され延滞税を支払うことになったり、税務調査の対象として選ばれてしまったりといったリスクがあります。
佐藤昌哉税理士事務所は、相続税の申告業務はもちろんのこと、相続税特有の特例などを活用することで、できるだけご相談者様に利益となるようにサポートいたします。
お困りの方は、ぜひ当事務所にご連絡ください。
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税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
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- 所属団体
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- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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