【税理士が解説】相続税が2割加算になるケースと対策を解説
相続税は、亡くなった人(被相続人)から受け取った財産にかかる税です。
相続税の税額は、相続する人(相続人)が誰であるかによって2割加算される場合があります。
今回は、相続税の2割加算とその対策について解説します。
相続税が2割加算されるケース
2割加算されるケースについては、相続税法の18条1項に「被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合」と定められています。
一親等の血族というのは、具体的には子または親のことです。
これらの人以外が相続人になった場合は、2割加算されます。
たとえば、孫や兄弟が相続人になった場合です。
孫については、子が相続の時点で既に亡くなっていて、子の代わりに相続をする場合には、2割加算はされません。
このような相続を代襲相続といいます。
また、被相続人の養子は、血のつながりが無くても法定血族となるので、2割加算の必要はありません。
ただし、孫を養子にしている場合は、孫が代襲相続の対象になっている場合を除いて、2割加算されます。
孫を養子にした場合であっても、代襲相続に該当しない限りは2割加算の対象となります。
2割加算の対策
ここからは2割加算の対策について紹介します。
生前贈与を利用する
財産を相続させるのではなく、生前に贈与した場合、年に110万円までは基礎控除で非課税です。
ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、相続税の対象になります。
注意しなければならない点として、年に110万円以内で繰り返した贈与が、定期的に分割で金銭を贈与する定期贈与とみなされると、贈与した財産全体に贈与税がかかる場合があります。
また、孫などの直系尊属に対しては、一定の条件を満たせば、住宅取得資金の贈与や教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与が非課税になります。
甥・姪に直接相続させる
兄弟姉妹が相続人になる場合は、一度兄弟姉妹が相続して、後に甥姪が相続するという2回の相続をするよりも、当初から甥や姪が相続した方が、税額を抑えられる場合があります。
兄弟姉妹が相続する際も、甥や姪が相続する際も2割加算されるので、一度の相続で済ませた方が、課税される機会が減る分、税額が抑えられる可能性が高いからです。
まとめ
相続税の2割加算と対策について解説しました。
2割加算になる場合でも、対策次第で節税することが可能です。
ただ、相続の計算は複雑で、実際に課税額を減らせるかどうかは簡単には判断できない場合が多いです。
実際に対策を行う際には、当事務所までご相談ください。
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税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
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- 所属団体
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- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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