確定申告しないとどうなるのか?無申告のデメリット
例年では2月16日から3月15日の間に確定申告をする必要があります(2021年の場合は4月15日までです)。
では、確定申告をしないとどうなるのでしょうか。確定申告を怠った場合に何かペナルティはあるのでしょうか。
そもそも確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を合わせ、それに対する所得税などの税額を、翌年の所定の期間の間に確定させる手続きのことをいいます。源泉徴収や予定納税額がある場合にこの確定申告によりその過不足を調整することになります。
公的年金の受給者などの一部など、確定申告をする必要がない場合もありますが、一般に働いている場合には確定申告が必要となります。
もし所定の期間に確定申告を怠った場合にはペナルティが課されることがあります。まずは無申告加算税が課されることがあります。原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額を支払う必要があります。ただし、法定期限から1ヶ月以内に自主的に納税をし、これまでに確定申告を怠ったことがない場合には無申告加算税を支払う必要がありません。
また、申告で確定した税額を納付期限内までに完納しないときには、延滞税が課されます。基本として、納付期限から1ヶ月経つと税額の7.3%、2ヶ月経つと14.6%課されていきます。年末調整と違い、確定申告は勤務している会社が行うものではなく、自らで自らの所得税などの税金を確定させる手続きです。確定申告はしておくに越したことはありません。
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税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
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- 所属団体
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- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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