相続税 2割加算
- 【税理士が解説】相続税が2割加算になるケースと対策を解説
相続税は、亡くなった人(被相続人)から受け取った財産にかかる税です。相続税の税額は、相続する人(相続人)が誰であるかによって2割加算される場合があります。今回は、相続税の2割加算とその対策について解説します。相続税が2割加算されるケース2割加算されるケースについては、相続税法の18条1項に「被相続人の一親等の血族...
- 事業承継税制とは
事業承継税制とは、円滑な事業承継や世代交代を促すために、贈与税や相続税が猶予減免される制度です。この制度を利用することによって、本来かかる税負担を抑えることができ、納税資金が少なくても円滑に事業承継が可能になります。 平成30年度の税制改正において、発行済みの株式のすべての相続税や贈与税の支払いをなしで事業承継が...
- 税務のアドバイスを税理士を受けるメリット
具体的にどのようなことができるかというと、納税者の代理人として、①確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどを行う税務代理や②確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類を作成する税務書類の作成、そして③納税者からの税制に関する悩...
- 相続税の申告期限はいつまで?税理士に依頼するメリットも併せて解説
◯相続税の申告期限相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。つまり、亡くなった事を知った日から10ヶ月以内となります。そのため、孤独死などで死後2ヶ月後に亡くなったことを知った場合はこの日の翌日から10か月以内となります。つまり、亡くなってから12か月以内に申告となり...
- 相続税申告義務の有無はどのように判断する?
大切な家族を亡くしてしまったときに必ず行われる相続ですが、その際には相続税が発生します。相続税は、不動産や金融資産、自動車などの相続した遺産に対してかかります。しかし、相続税は相続したすべての財産にかかるわけではなく、その財産から非課税とされるもの、特例で財産を減額、また税額の控除の制度がありこれらを差し引いたう...
- 株式譲渡による事業承継の具体的な方法を解説
事業承継税制を利用している場合、贈与者である先代経営者が亡くなると、適用を受けた株式は、後継者にあたる相続人が、相続、または遺贈によって取得した財産となり、他の相続財産と一緒に相続税を計算することになります。通常、相続や遺贈によって取得した株式は、相続開始時の価値を起点となりますが、事業承継税制を利用している場合...
Knowledge佐藤昌哉税理士事務所が提供する基礎知識
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個人事業主の法人化手...
法人化とは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、事業を法人に変更することを指します。法人化・法人 […]

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年末調整とは
■年末調整とは年末調整とは、会社から支給される従業員の給与の所得税額と、控除した所得税額を比較することで、過不 […]

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賃上げ促進税制とは?...
2024年現在、日本国内の企業に求められているのが、物価上昇を超えるレベルの賃上げを実現することです。国として […]

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事業承継のメリット・...
会社は一代でたたむのではなく、事業承継をしていって後継者へ事業を引き継いでいくことが重要です。その際に事業承継 […]

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記帳指導を税理士に依...
記帳指導とは、帳簿の記帳や仕訳の入力などの経理業務について、税理士から指導を受け、自社で行うことを指します。領 […]

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相続税の申告期限はい...
◯相続税の申告期限相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。つま […]

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Tax accountant税理士紹介
「わからないことをわかりやすく、どんなご相談も懇切丁寧に」。
税務・経理・会計業務を中心に市民の皆様のお困りごとに対応。ご相談が速やかな問題解決へと繋がりますようお手伝いいたします。
所属団体名古屋税理士会
税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
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- 所属団体
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名古屋税理士会名古屋東支部(118216)
認定経営革新等支援機関
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- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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- 対応エリア
- 愛知県・三重県・岐阜県
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- 注力分野
- 企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート
Office事務所概要
| 事務所名 | 佐藤昌哉税理士事務所 |
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