事業承継税制とは

事業承継税制とは、円滑な事業承継や世代交代を促すために、贈与税や相続税が猶予減免される制度です。この制度を利用することによって、本来かかる税負担を抑えることができ、納税資金が少なくても円滑に事業承継が可能になります。

 

平成30年度の税制改正において、発行済みの株式のすべての相続税や贈与税の支払いをなしで事業承継が可能になったため、特に親族間での事業承継で問題となっていた贈与税、相続税の納税資金の準備が必要なくなりました。

しかし、すべての人が受けられるわけではなく、特例承継計画と呼ばれる事業承継の計画の都道府県知事の承認が必要であったり、事業承継により相続や贈与が発生してから毎年、または3年おきに計画に対する報告をしなければならないという要件があります。

また、事業承継税制の取消要件に該当すると、猶予されていた税額に加えて利息も支払わなければならないため、注意が必要です。

 

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所属団体名古屋税理士会

税理士佐藤昌哉(さとう まさや)

  • 所属団体

    名古屋税理士会名古屋東支部(118216)

    認定経営革新等支援機関

  • 経歴
    理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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    愛知県・三重県・岐阜県
  • 注力分野
    企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート

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