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交際費の損金不算入|上限金額や注意点について解説

企業活動では、取引先との会食や贈答といった交際費が日常的に発生します。

しかし、法人税法では交際費のすべてが経費として認められるわけではありません。

本記事では、交際費の損金不算入の仕組みや上限金額、注意点について紹介します。

交際費の損金不算入とは

交際費の損金不算入とは、企業が支出した交際費のうち、一定の金額については法人税の計算上、経費(損金)として認められない制度のことです。

法人税法では、交際費が過度に増えることを防ぐ目的から、損金算入できる範囲に制限が設けられています。

交際費の範囲

交際費の範囲は主に以下のように定められています。

交際費に該当する支出

交際費とは、法人が得意先や仕入先、従業員などに対して行う接待や供応、慰安、贈答などのために支出する費用をいいます。

具体的には、会食、贈答品の購入費用、慶弔費などが該当します。

交際費に該当しない支出

支出の内容によっては、交際費ではなく別の勘定科目として処理される場合があります。

たとえば、社外関係者との飲食費のうち、1人当たり1万円以下で一定の要件を満たす場合には、交際費ではなく会議費として処理することが可能です。

また、打ち合わせの際に提供される軽食や飲み物なども会議費として扱うことができる場合があります。

中小企業における交際費の特例

資本金1億円以下の中小企業については、交際費に関して次のいずれかの金額まで損金算入することができます。

年間800万円まで

年間の交際費の支出額が800万円以内であれば、その全額を損金として計上することが認められています。

800万円を超えた部分については損金算入することができません。

接待飲食費の50%

交際費のうち接待飲食費については、支出額の50%を損金とする方法も選択できます。

もっとも、中小企業の場合は年間800万円まで損金算入できる制度の方が有利となるケースが一般的です。

なお、資本金が1億円超100億円以下の法人についても、この接待飲食費の50%損金算入制度が適用されます。

交際費の注意点

飲食費の1万円基準を適用するためには、支出した日付や場所、参加者の氏名や人数などを明確に記録しておく必要があります。

また、過度な接待や高額な贈答については、交際費として認められない可能性もあるため、支出は適切な範囲にとどめることが大切です。

まとめ

交際費には法人税法上の制限があり、すべての支出が損金として認められるわけではありません。

交際費の損金不算入制度について、正しく理解し適切な管理を行えば節税につながります。

交際費の処理に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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所属団体名古屋税理士会

税理士佐藤昌哉(さとう まさや)

  • 所属団体

    名古屋税理士会名古屋東支部(118216)

    認定経営革新等支援機関

  • 経歴
    理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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