一次相続より二次相続の相続税が高くなると言われる理由と対策
相続において、一次相続より二次相続の方が相続税が高くなるケースが多くあります。
これは配偶者控除などの制度が関係しており、相続財産の分け方によって税負担が大きく変わる場合があります。
本記事では、二次相続の相続税が高くなる理由と、その対策について紹介します。
一次相続と二次相続の違い
相続では、一般的に夫婦のどちらかが亡くなったときの相続を「一次相続」、その後に残された配偶者が亡くなったときの相続を「二次相続」と呼びます。
たとえば父が亡くなり母と子どもが相続する場合が一次相続で、その後に母が亡くなり子どもが相続する場合が二次相続となります。
二次相続の税負担が大きくなりやすい理由
二次相続の税負担が大きくなりやすい理由としては、主に以下が挙げられます。
配偶者控除が使えない
二次相続で相続税が高くなりやすい理由の1つは、配偶者控除(配偶者の税額の軽減)が利用できないことです。
配偶者控除とは、配偶者が取得した財産について、1億6000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。
一次相続ではこの制度を適用することで相続税の負担を大きく抑えることができますが、二次相続ではこの特例を適用できないため、相続税が増加する傾向があります。
相続人が減ることで基礎控除が減る
相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。
一次相続では配偶者と子どもが相続人となるケースが多いですが、二次相続では配偶者がいないため法定相続人の人数が減ります。
その結果、基礎控除額も少なくなり、相続税が重くなるケースがあります。
二次相続を見据えた対策
二次相続を見据えた対策としては、主に以下が挙げられます。
一次相続の段階で分散して相続する
二次相続の税負担を軽減するためには、一次相続の段階から将来を見据えた財産の分け方を検討することが重要です。
たとえば、一次相続の際に配偶者へ財産を集中させるのではなく、子どもにも一定の財産を分配しておく方法があります。
これにより、二次相続で課税対象となる財産を抑え、相続税の総額を軽減できる可能性があります。
生前贈与を活用する
相続対策として、生前贈与を活用する方法もあります。
暦年贈与や相続時精算課税制度などを活用することで、将来の相続財産を減らすことが可能です。
長期的な視点で計画的に贈与を行うことが、相続税の負担軽減につながります。
まとめ
二次相続では、配偶者控除が使えないことや基礎控除が減ることなどにより、相続税が高くなるケースがあります。
そのため、一次相続だけでなく二次相続まで見据えて財産の分け方を検討することが重要です。
相続税対策に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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