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インボイスの2割特例から3割特例への変更でどう変わる?

インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者となった事業者には、消費税の負担を軽減する2割特例が設けられています。

この2割特例は終了しますが、その後は一定の個人事業者を対象とした3割特例へと移行します。

本記事では、2割特例から3割特例への変更による影響を紹介します。

インボイスの2割特例とは

2割特例とは、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者となった事業者の税負担を軽減するための措置です。  

一定の要件を満たす場合、仕入税額を実額で計算することなく、売上にかかる消費税額の2割を納付税額とすることができます。  

2割特例は個人事業者と法人のどちらも対象となりますが、2026年9月30日までの日の属する課税期間をもって終了します。

2割特例から3割特例へどう変わる?

2割特例の終了後は、個人事業者と法人で取り扱いが異なります。

個人事業者は一定の要件で3割特例を利用できる

インボイス発行事業者の登録を受けたことで免税事業者から課税事業者となった一定の個人事業者は、2027年分と2028年分について3割特例を利用できます。  

2割特例では売上にかかる消費税額の2割だった納付税額が3割となるため、同じ売上税額で比較すると税負担は増加します。  

なお、すべての個人事業者が対象となるわけではないため、適用要件を確認することが大切です。

法人は3割特例の対象外

3割特例は個人事業者を対象とした措置であり、法人は利用できません。  

そのため、2割特例を利用している法人は、特例の終了後、原則課税や簡易課税などによって消費税額を計算することになります。  

2割特例の終了によって納税額が増える可能性もあるため、あらかじめ税負担への影響を確認しておく必要があります。

簡易課税との比較も必要

簡易課税制度は、基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が5000万円以下の事業者が、原則として事前に届出を行うことで利用できる制度です。

業種ごとに定められたみなし仕入率を用いて納付税額を計算するため、事業内容によっては3割特例や原則課税よりも税負担を抑えられる場合があります。

そのため、それぞれの計算方法による納付税額を比較して検討することが大切です。

まとめ

2割特例の終了後は、一定の個人事業者について3割特例を利用できますが、法人は対象外となります。  

個人事業者と法人では終了後の対応が異なるため、原則課税や簡易課税も含め、自身に適した計算方法を検討することが重要です。  

インボイス制度や消費税の申告についてお悩みの場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

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税理士佐藤昌哉(さとう まさや)

  • 所属団体

    名古屋税理士会名古屋東支部(118216)

    認定経営革新等支援機関

  • 経歴
    理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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