副業の確定申告はいくらから?
働き方改革の影響もあって、近年では副業の許可された会社が増加しています。そのため、会社勤めをしながら、副業での所得を得る方も増えています。
その際問題になるのが、副業所得の確定申告です。
この記事では、給与をもらいながら副業をするサラリーマンが確定申告をする必要があるかどうかについて解説します。
確定申告はその年度にどれくらいの所得を得たのか、それに応じていくらの税金を納めなければならないのかを申告することをいいます。
確定申告を行わない場合、無申告加算税や延滞税を課税されることがあります。
無申告加算税、延滞税はともに、確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課される罰金のような税金のことです。これらの税金を課税されないようにするためにも、しっかりと期限内に確定申告を行う必要があります。
そして、この確定申告は、副業においても必要です。所得税の場合、副業による所得が20万円以下である場合には確定申告を行わなくてもよいですが、超えてしまうと確定申告をする必要があります。
ただし、これはあくまでも所得税に限ってであるということに注意が必要です。市区町村に支払う住民税に関しては、副業に関する所得が20万円以下であるとしても、申告を行う必要があることに注意してください。
もし20万円以下の所得であったために確定申告をしなかった場合には、自治体に所得に関する必要な情報が届きません。住民税は、この所得に関する情報をベースに決定されるため、自治体が住民税の算出を行うことができず、本来は納めなくてはならない住民税を、納税することができないという事態もおこりえます。
こうした事態を避けるためにも、所得があれば住民税の申告を忘れないようにすることが重要です。
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所属団体名古屋税理士会
税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
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- 所属団体
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名古屋税理士会名古屋東支部(118216)
認定経営革新等支援機関
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- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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- 対応エリア
- 愛知県・三重県・岐阜県
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- 注力分野
- 企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート
Office事務所概要
事務所名 | 佐藤昌哉税理士事務所 |
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