【個人事業主の確定申告】領収書がない場合も経費にできるか
個人事業主が確定申告を行う際には、領収書を取りまとめ、確定申告の際にはその領収書をもとに経費の計算を行って申告をする必要があります。
しかし、領収書をもらうことを忘れてしまった、領収書を紛失してしまったという場合には経費にできないのでしょうか。
本稿では、領収書がない場合でも確定申告ができるかどうかについて解説していきます。
領収書がない場合でも経費にできる
領収書がない場合でも経費にすることが可能です。
ただし、事業用途で支出したということが分かる証拠となる領収書以外の書類は必要になります。
領収書が発行されないものの代表的な例としては、ICカードで支払った交通費、割り勘で支払った飲食代、取引先への香典などがあげられます。
こういった場合には、クレジットカードの明細書や、香典返しの挨拶状の移しなどを保管することによって対応することができます。
領収書がないものを経費にするときのポイント
領収書がなくても、その支出が事業のために必要だったと判断できるようにしておくことがポイントです。
例えばクレジットカードの明細書を保管していても、税務調査でどのようなことに使ったのかを説明できなければ否認されてしまいます。
そのため、領収書がないものを経費にする際には用途を明確にする必要があります。
いつどこで何に使ったのかということを明確にすることによって領収書がなくても経費計上できることになるので、税務調査の際に説明できるように出金伝票などに用途も記載しておくようにしましょう。
もしデータで領収書をもらった場合には、2024年の電子帳簿保存法改正により改ざん防止措置を行い、電子データで保管する必要もあります。
領収書保管システムなどを活用して領収書をなくさない仕組みを作っていくことも大切です。
確定申告に関することは佐藤昌哉税理士事務所までお問い合わせください
佐藤昌哉税理士事務所では、経理・会計支援、確定申告についてのご相談を承っています。
お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
Knowledge佐藤昌哉税理士事務所が提供する基礎知識
-
事業承継税制とは
事業承継税制とは、円滑な事業承継や世代交代を促すために、贈与税や相続税が猶予減免される制度です。この制度を利用 […]
-
法人税の繰越欠損金|...
法人は、利益に対して法人税の納税が義務付けられています。法人税は益金から損金を差し引いた金額に対して課せられる […]
-
税務申告の流れ
企業などの法人が確定申告をしなければならない税金は、法人税・法人住民税・法人事業税・消費税・固定資産税などです […]
-
銀行対策や資金繰り問...
会社が動いていくためには、資金が必須となります。銀行などの金融機関や日本政策金融公庫から融資を受けることで資金 […]
-
税務業務とは
税理士の仕事である税務業務とは、基本的には会社の税務に関する全ての仕事になります。具体的には、①税務代理、②税 […]
-
【売り手・買い手別】...
事業再編を行う際にはM&Aを行うことがあります。M&Aとは、事業を第三者の法人等に売却して、事 […]
Keywordよく検索されるキーワード
-
- 事業承継 税理士 相談 名古屋市
- 節税対策 税理士 相談 瀬戸市
- 税務相談 税理士 瀬戸市
- 事業承継 税理士 相談 東海市
- 税務調査 税理士 相談 名古屋市
- 資金繰り 税理士 相談 春日井市
- 事業承継 税理士 相談 岐阜県
- 記帳代行 税理士 相談 北名古屋市
- 節税対策 税理士 相談 東海市
- 税務相談 税理士 東海市
- 事業承継 税理士 相談 北名古屋市
- 記帳代行 税理士 相談 東海市
- 税務相談 税理士 名古屋市
- 資金繰り 税理士 相談 三重県
- 銀行対策 税理士 相談 三重県
- 銀行対策 税理士 相談 岐阜県
- 記帳代行 税理士 相談 三重県
- 税務調査 税理士 相談 愛知県
- 事業承継 税理士 相談 愛知県
- 経営計画 税理士 相談 東海市
Tax accountant税理士紹介

「わからないことをわかりやすく、どんなご相談も懇切丁寧に」。
税務・経理・会計業務を中心に市民の皆様のお困りごとに対応。ご相談が速やかな問題解決へと繋がりますようお手伝いいたします。
所属団体名古屋税理士会
税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
-
- 所属団体
-
名古屋税理士会名古屋東支部(118216)
認定経営革新等支援機関
-
- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
-
- 対応エリア
- 愛知県・三重県・岐阜県
-
- 注力分野
- 企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート
Office事務所概要
事務所名 | 佐藤昌哉税理士事務所 |
---|---|
所在地 | 〒461-0011 愛知県 名古屋市東区白壁1丁目23番地 |
電話番号 | 052-951-3959 |
受付対応時間 |
09:00~17:00(土日除く) |
相談料 | 初回相談無料/初回電話相談無料 |