【名古屋 税理士】佐藤昌哉税理士事務所 > 税務申告・税務アドバイス > 一次相続より二次相続の相続税が高くなると言われる理由と対策

一次相続より二次相続の相続税が高くなると言われる理由と対策

相続において、一次相続より二次相続の方が相続税が高くなるケースが多くあります。

これは配偶者控除などの制度が関係しており、相続財産の分け方によって税負担が大きく変わる場合があります。

本記事では、二次相続の相続税が高くなる理由と、その対策について紹介します。

一次相続と二次相続の違い

相続では、一般的に夫婦のどちらかが亡くなったときの相続を「一次相続」、その後に残された配偶者が亡くなったときの相続を「二次相続」と呼びます。

たとえば父が亡くなり母と子どもが相続する場合が一次相続で、その後に母が亡くなり子どもが相続する場合が二次相続となります。

二次相続の税負担が大きくなりやすい理由

二次相続の税負担が大きくなりやすい理由としては、主に以下が挙げられます。

配偶者控除が使えない

二次相続で相続税が高くなりやすい理由の1つは、配偶者控除(配偶者の税額の軽減)が利用できないことです。

配偶者控除とは、配偶者が取得した財産について、16000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。

一次相続ではこの制度を適用することで相続税の負担を大きく抑えることができますが、二次相続ではこの特例を適用できないため、相続税が増加する傾向があります。

相続人が減ることで基礎控除が減る

相続税には「3000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。

一次相続では配偶者と子どもが相続人となるケースが多いですが、二次相続では配偶者がいないため法定相続人の人数が減ります。

その結果、基礎控除額も少なくなり、相続税が重くなるケースがあります。

二次相続を見据えた対策

二次相続を見据えた対策としては、主に以下が挙げられます。

一次相続の段階で分散して相続する

二次相続の税負担を軽減するためには、一次相続の段階から将来を見据えた財産の分け方を検討することが重要です。

たとえば、一次相続の際に配偶者へ財産を集中させるのではなく、子どもにも一定の財産を分配しておく方法があります。

これにより、二次相続で課税対象となる財産を抑え、相続税の総額を軽減できる可能性があります。

生前贈与を活用する

相続対策として、生前贈与を活用する方法もあります。

暦年贈与や相続時精算課税制度などを活用することで、将来の相続財産を減らすことが可能です。

長期的な視点で計画的に贈与を行うことが、相続税の負担軽減につながります。

まとめ

二次相続では、配偶者控除が使えないことや基礎控除が減ることなどにより、相続税が高くなるケースがあります。

そのため、一次相続だけでなく二次相続まで見据えて財産の分け方を検討することが重要です。

相続税対策に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

Keywordよく検索されるキーワード

Tax accountant税理士紹介

佐藤昌哉税理士の写真

「わからないことをわかりやすく、どんなご相談も懇切丁寧に」。

税務・経理・会計業務を中心に市民の皆様のお困りごとに対応。ご相談が速やかな問題解決へと繋がりますようお手伝いいたします。

所属団体名古屋税理士会

税理士佐藤昌哉(さとう まさや)

  • 所属団体

    名古屋税理士会名古屋東支部(118216)

    認定経営革新等支援機関

  • 経歴
    理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
  • 対応エリア
    愛知県・三重県・岐阜県
  • 注力分野
    企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート

Office事務所概要

事務所名 佐藤昌哉税理士事務所
所在地 〒461-0011 愛知県 名古屋市東区白壁1丁目23番地
電話番号 052-951-3959
受付対応時間

09:00~17:00(土日除く)

相談料 初回相談無料/初回電話相談無料