消費税の中間申告|期限や注意点について解説
消費税は、原則として確定申告の際に納付しますが、一定の事業者には「中間申告」が必要になります。
中間申告の回数や納付額は、直前の課税期間における確定消費税額によって異なります。
本記事では、消費税の中間申告の期限や注意点について紹介します。
消費税の中間申告とは
消費税の中間申告とは、年間の消費税を確定申告時にまとめて納付するのではなく、期の途中で申告・納付する制度です。
原則として、直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える事業者が対象となります。
なお、この48万円には地方消費税額は含まれません。
また、中間申告で納付した消費税は、確定申告時に年間の消費税額から控除されます。
中間申告の回数
消費税の中間申告の回数は、直前の課税期間の確定消費税額によって異なります。
48万円超400万円以下の場合
直前の課税期間の確定消費税額が48万円超400万円以下の場合は、年1回の中間申告が必要です。
原則として、直前の課税期間の確定消費税額の2分の1を基準として中間納付税額を計算します。
400万円超4800万円以下の場合
確定消費税額が400万円超4800万円以下の場合は、年3回の中間申告が必要です。
それぞれ、直前の課税期間の確定消費税額の4分の1を基準として中間納付税額を計算します。
4800万円超の場合
確定消費税額が4800万円を超える場合は、年11回の中間申告が必要になります。
それぞれ、直前の課税期間の確定消費税額の12分の1を基準として中間納付税額を計算します。
消費税の中間申告の期限
中間申告の申告・納付期限は、原則として各中間申告の対象となる期間の末日の翌日から2か月以内です。
たとえば、3月決算法人で年1回の中間申告を行う場合、4月1日から9月30日までが中間申告の対象期間となり、申告・納付期限は11月30日となります。
ただし、年11回の中間申告を行う場合は、一部の期間において期限の取り扱いが異なるケースもあるため事前の確認が必要です。
仮決算による中間申告もできる
中間申告では、対象期間について仮決算を行い、実績に基づいて税額を計算することもできます。
前期より売上が大きく減少している場合などは、中間納付額を抑えられる可能性があります。
まとめ
消費税の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える場合に原則として必要となり、その金額によって申告回数が異なります。
対象となる事業者は、申告・納付期限を確認することが大切です。
消費税の中間申告について不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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