税務調査の対応について
税務調査とは、納税者により申告された内容を基に、納税者の違法・脱法行為の有無を見る調査のことをいいます。
もし納税者による違法・脱法行為が発見された場合にはしっかりと税金を納めさせることはもちろん、追徴課税が課されることもあります。納税の義務がある以上逃れることはできないものです。
税務調査は基本的に電話で事前に連絡されることが一般的です。この際の対応としては、税理士がいる場合には税理士に代わる、税理士がいない場合には税理士に折り返し連絡をさせる旨を伝えることが良いと思われます。税理士とは、いわば税のプロフェッショナルです。その上税制法は法律の中でも最も煩瑣な部類であり、一般人にはなかなか馴染めないものです。ここで税理士に任せるのが賢明であるといえます。
税理士に税務調査の対応を任せるということは、税務調査前のみならず、調査当日、調査後の対応に関しても、基本的に一貫した会社がなすべき対応であると思ってもらって良いです。事前連絡なしに税務調査が来ることもあります。この際に、調査員の名前や顔を覚えておいた方が良いです。税務調査を装った詐欺の場合もあります。税務調査は国税庁や税務署によりなされます。
また、税務調査の理由及び目的・調査対象となる勢の種類(法人税など)を聞くことは重要です。その場で税理士がいる場合には対応を一任すれば良いですが、いない場合は税理士や重要な従業員がいないことを調査員に説明して、税理士の立ち合いができる別の日にしてもらうようにするしかないです。
税務調査後に、税務署から指摘事項の一覧が提出されます。この指摘を受けて納税者(及びその税理士)は自らの主張を行います。
調査員が事実関係を誤解していたりする場合もあるので、このことを十分に説明しておく必要があります。
これらを踏まえて追徴課税を課すか否かが判断されます。
このように、税務調査に関しては専門の知識と経験を兼ね備えた税理士がいることで良い対応ができることを期待できます。
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所属団体名古屋税理士会
税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
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- 所属団体
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名古屋税理士会名古屋東支部(118216)
認定経営革新等支援機関
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- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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- 対応エリア
- 愛知県・三重県・岐阜県
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- 注力分野
- 企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート
Office事務所概要
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