インボイス制度が不動産賃貸オーナーへ与える影響と対応策について
2023年10月からインボイス制度と呼ばれる適格請求書等保存方式がスタートしました。
この制度が始まったことによって、実は不動産オーナーにも大きな影響を及ぼすことになります。
本稿では、インボイス制度が不動産賃貸オーナーに与える影響にはどのようなものがあるのか、そしてその対応策について解説していきます。
インボイス制度が不動産賃貸オーナーに与える影響
インボイス制度では、不動産賃貸オーナーがインボイス制度に登録をしていない免税事業者の場合には、賃借人(不動産を借りている個人や法人)がオーナーに支払っている賃料のうち消費税部分について仕入税額控除を行うことができません(経過措置はあります)。
そのため、賃借人がどのような課税方式を選択しているかにもよりますが、インボイス制度スタート前に比べて、賃借人が納付する消費税額が増える可能性があります。
納付する消費税額の増額をきっかけとして、賃借人がテナントを撤退したり、賃料の値下げ交渉をしてくる可能性もあるため、不動産賃貸オーナーとしては注意が必要です。
なお、住居だけを貸し出している不動産賃貸オーナーである場合、住居には消費税が課税されないため、インボイス制度による影響はそこまで考慮する必要はありません。
また、賃借人の事業内容や選択している課税方式によっては、インボイス制度の影響をそこまで考慮しなくてもよい業種の可能性もあります。
詳しくは税理士までお尋ねください。
インボイス制度への対処法とは
それではインボイス制度にどのように対処していけばいいのでしょうか。
対応方法はいくつか考えられますが、賃借人の業種や状況、不動産賃貸オーナーの方針によっても異なりますので、以下は参考程度にご覧ください。
➀ インボイス制度に登録する
インボイス制度に登録することにより、免税事業者だった方は課税事業者になってしまいますが、テナントの撤退リスクや減額交渉を避けることが可能になります。
② インボイス制度の影響を受けにくい事業者を誘致する
インボイス制度の影響を受けにくい事業者としては、以下のような事業者が挙げられます(下記はあくまでも一例です)。
(1)保育園や介護施設などの福祉事業者で福祉事業の拠点としてテナントを借りる方
(2)顧客が仕入税額控除の影響を受けにくい一般消費者等であり、自社も免税事業者である方
(3)簡易課税制度の適用を受けている方
これらはあくまでも一例となります。
複雑なインボイス制度を理解し、自社にとって最適な対応を進めるには専門的な知識が不可欠であるため、詳しくは税理士までお尋ねください。
インボイス制度に関することは佐藤昌哉税理士事務所にご相談ください
佐藤昌哉税理士事務所では、経理・会計支援、税務調査についてのご相談を承っています。
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所属団体名古屋税理士会
税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
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- 所属団体
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- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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