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【個人事業主の確定申告】領収書がない場合も経費にできるか

個人事業主が確定申告を行う際には、領収書を取りまとめ、確定申告の際にはその領収書をもとに経費の計算を行って申告をする必要があります。

しかし、領収書をもらうことを忘れてしまった、領収書を紛失してしまったという場合には経費にできないのでしょうか。

本稿では、領収書がない場合でも確定申告ができるかどうかについて解説していきます。

領収書がない場合でも経費にできる

領収書がない場合でも経費にすることが可能です。

ただし、事業用途で支出したということが分かる証拠となる領収書以外の書類は必要になります。

領収書が発行されないものの代表的な例としては、ICカードで支払った交通費、割り勘で支払った飲食代、取引先への香典などがあげられます。

 

こういった場合には、クレジットカードの明細書や、香典返しの挨拶状の移しなどを保管することによって対応することができます。

領収書がないものを経費にするときのポイント

領収書がなくても、その支出が事業のために必要だったと判断できるようにしておくことがポイントです。

例えばクレジットカードの明細書を保管していても、税務調査でどのようなことに使ったのかを説明できなければ否認されてしまいます。

そのため、領収書がないものを経費にする際には用途を明確にする必要があります。

いつどこで何に使ったのかということを明確にすることによって領収書がなくても経費計上できることになるので、税務調査の際に説明できるように出金伝票などに用途も記載しておくようにしましょう。

もしデータで領収書をもらった場合には、2024年の電子帳簿保存法改正により改ざん防止措置を行い、電子データで保管する必要もあります。

領収書保管システムなどを活用して領収書をなくさない仕組みを作っていくことも大切です。

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税理士佐藤昌哉(さとう まさや)

  • 所属団体

    名古屋税理士会名古屋東支部(118216)

    認定経営革新等支援機関

  • 経歴
    理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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