役員報酬で節税することは可能?押さえておくべきポイントとは
役員報酬を上げることによって節税効果があることはよく知られています。しかし、役員報酬を高く設定することによってデメリットが発生することもあります。役員報酬での節税効果について、そして注意しておくべきポイントについて解説していきます。
■役員報酬と法人税
法人税は会社の利益に対して課税されます。そのため、役員報酬をあげることによって法人税の課税対象から役員報酬分が給与として差し引かれるため、役員報酬を高めることで法人税の節税を行うことが可能です。しかし、役員報酬をあげることで同時に社会保険料があがってしまい、その分会社の負担も大きくなってしまいます。同時に役員報酬をあげすぎてしまうと、社会通念上の役員報酬を超えてしまうとその分損金として算入できなくなる可能性も高まってきます。
■役員報酬と個人の所得税
役員報酬を受け取るとその分個人の所得税も課税されます。個人の所得税や住民税は合わせると55%となり、法人税よりもはるかに高い税率となります。そのため、役員報酬を上げすぎてしまうとその分個人の所得税も上がってしまうため、最終的に法人税と合わせて支払う税金が高くなる可能性もあります。
■税金のシミュレーションをして役員報酬は決めていく
最終的にどのくらいの役員報酬が適切かということですが、税金のシミュレーションをすることをおすすめいたします。法人税や所得税をどのくらい支払うのかということも含めて検討する必要があります。
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所属団体名古屋税理士会
税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
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- 所属団体
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名古屋税理士会名古屋東支部(118216)
認定経営革新等支援機関
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- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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- 対応エリア
- 愛知県・三重県・岐阜県
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- 注力分野
- 企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート
Office事務所概要
事務所名 | 佐藤昌哉税理士事務所 |
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