相続税の申告期限はいつまで?税理士に依頼するメリットも併せて解説
◯相続税の申告期限
相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。
つまり、亡くなった事を知った日から10ヶ月以内となります。
そのため、孤独死などで死後2ヶ月後に亡くなったことを知った場合はこの日の翌日から10か月以内となります。
つまり、亡くなってから12か月以内に申告となります。
◯相続税の申告期限を過ぎたらどうなる?時効とは?
相続税の申告期限を過ぎた場合は主に2つのパターンが考えられます。
(1)延滞税など追加の税金がかかる場合
期限内で申告を行わずに期限が過ぎた場合、利息に当たる延滞税や無申告加算税、重加算税などが課されます。
単に申告をうっかり忘れてしまった場合では延滞税や無申告加算税のみが追加で課されますが、悪質であったり長期間に渡って納付を行わなかった場合には重加算税などが課され、非常に重い税金が追加で課されます。
(2)時効が認められる場合
①善意の相続人に当たる場合
善意とは法律において“知らないこと”を指します。
日常で用いるものと意味が異なるため、注意が必要です。
相続税においては、相続が行われている事自体を知らなかった・相続が行われていることは知っていたが、自分は相続人ではないと思っていた・相続額が少額で相続税の申告が必要でないと思っていた、ということなどが考えられます。
善意の相続人の時効は5年間です。つまり5年間税務署からの通知もない場合にはこのまま時効が成立します。
②悪意の相続人に当たる場合
悪意とは法律において“知っていること”を指します。
日常で用いるものと意味が異なるため、注意が必要です。
相続税においては、故意に申告を行わなかった・遺産分割協議がまとまらず申告期限を超過した・申告期限自体を忘れていた・申告後に見つかったタンス預金等について申告しなおさなかった、ということなどが考えられます。
ただし、遺産分割協議がまとまらずに未分割の手続きを行った場合は除きます。
悪意の相続人の時効は7年間となり、時効を過ぎれば申告の必要はありませんが、気づいた段階で申告を行うことをおすすめいたします。
◯相続税の申告に際して、専門家に依頼するメリット
このように相続税の申告期限を過ぎてしまうと、追加で税金を支払う必要が出てきてしまいます。
また、申告自体はしていても漏れがあるなどの理由で税務調査が入る可能性も少なくありません。
しかし、相続税は非常にミスが起こりやすく、申告をしていても税務調査が入りやすい傾向にあります。
そのため、申告の段階から専門家である税理士にご相談することをおすすめいたします。
具体的なメリットとしては相続に係る複雑な手続きを熟知しており、代行や確認などを行ってくれる点にあります。
また、税務署からの指摘を受けた際に対応をお願いしたり、相談する相手がいることなどがメリットとして考えられます。
佐藤昌哉税理士事務所では、名古屋市・春日井市・東海市・瀬戸市を中心に愛知県・岐阜県・三重県など東海圏にお住まいの皆様からご相談を承っております。
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所属団体名古屋税理士会
税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
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- 所属団体
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名古屋税理士会名古屋東支部(118216)
認定経営革新等支援機関
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- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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