追徴課税のデメリット

追徴課税(附帯税)とは、納付期限までに所定の税額を完納していなかったり、納付期限までに納税をしていない場合に生ずるペナルティー的な税金のことです。例えば、法人税は、法人決算を行なったとき(決算日である12月31日または3月31日)から2ヶ月以内に申告をするとともに納付をしなければなりません。この期限内に法人税を納められなかったら、加算税や延滞税といった追徴課税を納めなければならなくなります。

 

このように、追徴課税のデメリットとして第1に、本来納めなくても良いはずの税金を納める義務が生ずることになることが挙げられます。

具体的には、期限後に申告をした場合には本来の税額の5%に相当する無申告加算税を納付しなければなりません。

もし税務調査が入ってしまうと、この税率が15〜20%となり、負担がさらに大きなものとなってしまいます。

 

第2に、無申告であることが2年続いたときに、青色申告をすることができません。基礎控除がなくなることでまた税金面での負担が増加します。

 

第3に、税金をしっかり納めずに、追徴課税をされる会社とレッテルを貼られることで社会的な信用も低下します。そのため、銀行等の金融機関から融資を受けられなくなる可能性がとても高いです。さらに、取引先からの信用も同様に失い、経営も困難になるといえます。

 

このように、追徴課税には大きく3つのデメリットがあると言えます。また、煩雑な手続きを求められるため、期限内に納税をしておくことが重要です。

 

佐藤昌哉税理士事務所は、名古屋市・北名古屋市・春日井市・東海市・瀬戸市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県を拠点として、税務調査・節税対策・税務相談などに関してのご相談を受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。

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税理士佐藤昌哉(さとう まさや)

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    名古屋税理士会名古屋東支部(118216)

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    理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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