個人事業主・フリーランスの税金対策について
個人事業主やフリーランスは、1年間の収入を確定してから税務署に確定申告をする必要があります。そしてこれを踏まえて税金が課せられることになります。個人事業主・フリーランスが支払う必要がある税金は、所得税・住民税・事業税・消費税の4つです。
①所得税
所得に対して課される税金になります。
②住民税
これも所得を踏まえて自治体から通知が来たときに納税をする必要があります。
③事業税
これは業種により税率が異なり、事業所得が290万円を超える場合に納税をします。
④消費税
ただし、消費税は前々年度の事業所得が1000万円を超える場合に限り納税の必要があります。
このように、税務署や地方自治体、都道府県などの様々な団体から税金が課せられていますが、これらは概ね事業所得に関係しています。
そして、節税・税金対策の鍵も所得に関係してくることがわかります。より厳密に言えば、所得税から差し引かれる必要経費と所得控除を見直すことで節税ができることになります。
そこで、節税の戦略としては、「なるべく多く必要経費に計上すること」が求められます。例えば、個人事業主の場合には自宅が事務所を兼ねていることが少なくないと思われますが、その家賃・(区分所有ないし賃借している場合の建物の)共益費用・光熱費・仲介手数料などは必要経費に計上できます。また、買い物をした際の消費税や固定資産税も必要経費になります。
所得控除については、青色申告を行うことが節税対策として考えられます。青色申請とは、不動産所得・事業所得・山林所得のある人が正確に記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をした場合に所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられるという制度です。
最高で55万円の控除(この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、電子帳簿保存又はe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除)を受けることができます。かなり大きいメリットを享受できるため、節税対策には不可欠になります。
このように、必要経費・所得控除を大きくすることにより節税・税金対策をすることができます。
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税理士佐藤昌哉(さとう まさや)
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- 所属団体
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名古屋税理士会名古屋東支部(118216)
認定経営革新等支援機関
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- 経歴
- 理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
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