佐藤昌哉税理士事務所 > 税務申告・税務アドバイス > 赤字でも確定申告するメリット・デメリット

赤字でも確定申告するメリット・デメリット

個人で事業を行ったり、本業とは別に副業をしていたりする場合、確定申告をしている方も少なくないと思います。

今回は赤字でも確定申告をするメリットやデメリットについて確認していきたいと思います。

確定申告とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を税務署に申告し、所得税を計算して納税する手続きのことです。

申告と納税は、毎年2月16日から3月15日までの間に行う必要があります。

確定申告を行う必要のある方は、基本的に個人事業主やフリーランスの方です。 

会社員の場合、年末調整が行われるため基本的に確定申告が不要ですが、副業をしており、その収入が年間20万円を超える場合や、不動産所得・投資収益がある場合は確定申告が必要となります。

赤字のときに確定申告をするメリット

赤字の場合、確定申告を行うメリットとして主に次のようなメリットがあります。

 

  • 損益通算ができる
  • 青色申告の場合赤字を最大3年間繰り越しできる

損益通算ができる

確定申告を行うメリットとして損益通算が行える点です。

損益通算とは、黒字である所得から赤字分を差し引くことを指します。

たとえば、本業として会社員をしている方が、副業で赤字を出したときが考えられます。

確定申告をした場合、会社員として得た所得から副業の赤字分を差し引くことができ、その1年間の全体の所得を低くすることができます。

所得税は、累進課税が採用されているため所得が低いほど納める税金を少なくすることが可能です。

青色申告の場合赤字を最大3年間繰り越しできる

赤字でも確定申告を行うメリットとして、青色申告を行う場合赤字を最大で3年間繰り越しできることがあります。

赤字の繰り越しとは、翌年以降の利益が出た場合、その利益から今年の赤字分を差し引くことをいいます。

赤字を繰り越せることにより、将来の税負担を軽減できる可能性があり、これは青色申告を行う大きなメリットといえます。

赤字のときに確定申告をするデメリット

赤字でも確定申告をするときのデメリットとして、融資を受けにくくなる点です。

銀行などの金融機関が融資をするかどうかの基準として返済能力があります。

所得が低いと返済するだけの能力がないとみなされて、融資を断られてしまう可能性が高くなります。

これは大きなデメリットといえます。

まとめ

今回は、赤字でも確定申告をするメリットとデメリットを紹介していきました。

赤字の場合、確定申告をするとその年、もしくは翌年以降に支払う税金を低くできるメリットがある一方で、返済能力を理由に融資を断られるなどのデメリットがあります。

また、赤字のままの事業を進めても、資金繰りが苦しくなってしまい最終的に閉業を検討しなければならないケースもありますので、困ったときには税理士へ相談する事を検討してみてください。

Keywordよく検索されるキーワード

Tax accountant税理士紹介

佐藤昌哉税理士の写真

「わからないことをわかりやすく、どんなご相談も懇切丁寧に」。

税務・経理・会計業務を中心に市民の皆様のお困りごとに対応。ご相談が速やかな問題解決へと繋がりますようお手伝いいたします。

所属団体名古屋税理士会

税理士佐藤昌哉(さとう まさや)

  • 所属団体

    名古屋税理士会名古屋東支部(118216)

    認定経営革新等支援機関

  • 経歴
    理系の大学を卒業後、法律事務所に勤務。資格の取得に興味を持つ。平成22年、税理士試験5科目(簿記論、財務諸表論、所得税、消費税、相続税)合格。平成23年4月21日税理士登録。その後、独立し、佐藤昌哉税理士事務所を設立・開業する。
  • 対応エリア
    愛知県・三重県・岐阜県
  • 注力分野
    企業財務と顧問税理士検索サポート、相続税・贈与税相談サポート

Office事務所概要

事務所名 佐藤昌哉税理士事務所
所在地 〒461-0011 愛知県 名古屋市東区白壁1丁目23番地
電話番号 052-951-3959
受付時間

09:00~17:00(土日除く)

※事前予約で休日・時間外も対応可能

法律相談料 初回相談無料/初回電話相談無料